資料を紛失・破損・汚損(水ぬれ含む)したときは

図書やCDを紛失・破損等したときは現物で、市販されていないものは、現金で弁償していただきます。なお、映像資料は現金での弁償となります。
 弁償が遅れた場合は、返却期限が過ぎている資料の取扱いと同様に、4週間を経過すると利用停止となりますので期限内に弁償してください。

※図書館の映像資料は、個人向けに販売されている商品とは異なり、特に貸出しの許諾を受けて購入したものですので、市販の物よりかなり高額になります。